はじめての相続について
FIRST
相続発生後の流れ
3ヵ月以内に必要な手続き
相続が発生すると、遺産は相続人の共有のものとなります。誰がどのような遺産(相続財産)を受け取るのか、また、どのような手続きが必要なのかを確認してみましょう。
遺産の確認
主な遺産の種類
遺産(相続財産) | 遺産分割のポイントと名義変更手続 |
---|---|
土地、家屋など 土地・借地権・自宅・貸家・アパート・マンションなど |
現在住まわれている方を優先的に相続できるようにするのがよいでしょう。また、土地については、将来のトラブルを防ぐためにも、共有にはせず単独で相続するのがよいでしょう。名義変更の手続は、必要書類をそろえて不動産所在地の登記所(地方法務局)に申請します。 |
有価証券 株式・出資金・公債・社債・証券投資信託など |
比較的現金化しやすい遺産になりますので、それぞれ分割して相続するには適しています。上場株式は、証券会社や株主名簿管理人である信託銀行などを通して名義変更手続をします。 |
現金・預貯金 | 預貯金は、名義人が亡くなったことが金融機関にわかった時点で凍結されます。凍結された預貯金を引き出すことは、遺産分割が確定してからでないとできませんので注意しましょう。しかし、どうしても困るという場合は、金融機関にその旨を申し出れば、葬儀費用の一部程度の額を限度として、窓口での引出に応じてくれることもあるようですので必要な際は金融機関に相談してみてください。名義変更の手続きは、金融機関によって異なりますので、前もって確認しておくのがよいでしょう。 |
家財家具・ その他の財産 家具・ピアノ・自動車・ゴルフ会員権・書画・骨董・貴金属・貸付金・電話加入権など |
金額や価値により、それぞれ分割して相続するのに適しています。名義変更をする際には、手続先に必要書類などを確認してください。 |
債務 借入金・未払金・預り敷金など |
債務が遺産額を上回るときには「限定承認」を選ぶこともできます。 |
貸金庫の手続
貸金庫がある場合、貸金庫は名義変更ではなく、解約の手続をすることになりますが、 その場合にも預貯金の名義変更と同様の書類を用意することになります。遺言書の確認、遺産の分割
最初に、亡くなられた方が「遺言書」を残しているかどうかの確認をしましょう。
遺言書には3つの種類があり、(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)、作成方法や保管の仕方にそれぞれの特色がありますが、その種類による効力の優劣はありません。 遺言者の亡くなった日に最も近い日に作成された遺言書が効力を持つことになります。ただし、作成日の異なる2通以上の遺言書であっても、異なる事項についての内容であれば、どの遺言書も有効です。
例えば、最初の遺言書で「預貯金は妻に相続させる」となっており、2番目の遺言書で「土地は長男に相続させる」となっていれば、2通とも効力を持つことになります。
遺言書がある場合、亡くなられた方が遺言によって指示した内容で分割すること(指定分割)が最優先されます(ただし、配偶者と子どもなどには、必ず一定割合を相続する権利があります。「遺留分の割合」参照)。
遺言書がない場合には、相続人全員の協議により遺産分割を行います(協議分割)。相続人全員の同意が必要で、一人でも同意しない人がいると協議分割は成立しません。
相続人の間で話し合いをする場合、1つの目安となるのが民法で定められている法定相続分です。これは、亡くなられた方の意思をできるだけ反映できるようにと民法が推定して定めた相続分です。 必ずしも、この法定相続分どおりに遺産を分けなければならないということではありませんので、相続人全員で話し合い、納得の上で分割をするのがよいでしょう。協議分割は、最も一般的な方法です。 (「遺産分割協議書作成例」参照)。
なお、相続人の間で協議ができないときは、相続人が共同で、または1人で、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます(調停・審判による分割)。
遺言書には3つの種類があり、(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)、作成方法や保管の仕方にそれぞれの特色がありますが、その種類による効力の優劣はありません。 遺言者の亡くなった日に最も近い日に作成された遺言書が効力を持つことになります。ただし、作成日の異なる2通以上の遺言書であっても、異なる事項についての内容であれば、どの遺言書も有効です。
例えば、最初の遺言書で「預貯金は妻に相続させる」となっており、2番目の遺言書で「土地は長男に相続させる」となっていれば、2通とも効力を持つことになります。
遺言書がある場合、亡くなられた方が遺言によって指示した内容で分割すること(指定分割)が最優先されます(ただし、配偶者と子どもなどには、必ず一定割合を相続する権利があります。「遺留分の割合」参照)。
遺言書がない場合には、相続人全員の協議により遺産分割を行います(協議分割)。相続人全員の同意が必要で、一人でも同意しない人がいると協議分割は成立しません。
相続人の間で話し合いをする場合、1つの目安となるのが民法で定められている法定相続分です。これは、亡くなられた方の意思をできるだけ反映できるようにと民法が推定して定めた相続分です。 必ずしも、この法定相続分どおりに遺産を分けなければならないということではありませんので、相続人全員で話し合い、納得の上で分割をするのがよいでしょう。協議分割は、最も一般的な方法です。 (「遺産分割協議書作成例」参照)。
なお、相続人の間で協議ができないときは、相続人が共同で、または1人で、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます(調停・審判による分割)。
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